つい最近、シートベルトによる死亡事故によって子供の命が奪われると言う事故が起きてしまいましたね…
命を守る為につけるシートベルトですが、時として自分自身や一緒に同乗した家族が犠牲になってしまうと言う事があるそうで…
なのでこの記事では
- シートベルトっていつから後部座席もつけるようになったの?
- シートベルトの正しい付け方なんてあるの?
- 幼い子供はいつから大人と同じシートベルトを使えるの?
この三つをまとめてみました!再確認する意味で読んで参考になってくれたら嬉しいです♪
シートベルトっていつから後部座席もつけるようになったの?
これについては法で定められているようですね。前席のみではなく後部座席もシートベルトの装着が義務となっているので、しっかり確認してみましょう!
運転者の着用義務(道路交通法第71条の3第1項)
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く)の運転者は、座席ベルトをしないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
万が一、見つかってしまった時は一般道路の場合は後部座席に同情している人がつけてない場合は点数が一点引かれるようですね。
高速道路の場合は助手席、後部座席と装着を怠ると一点減点されるようです。あとは口頭での注意のみだそうです。
また、高速道路だけ後部座席もシートベルトをつけると思っている方が多いようですが。実は!一般道路でもシートベルトの装着が義務化されてるようですよ!なのでお忘れなく装着していきましょう♪
ここでつけなくてもいい人もいるみたいで…
運転者の着用義務の免責事由(道路交通法施行令第26条の3の2第1項)
- 負傷もしくは障がいのため、または妊娠中であることにより座席ベルトを装着させることが療養上または健康保持上適当でないとき
- 著しく座高が高いかまたは低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着させることができないとき
- 自動車を後退させるとき
- 消防用車両、警衛・警護車、選挙運動用自動車などを当該用務のため運転するとき
- 郵便物の集配業務など、短区間で頻繁な 乗降が必要とされる運転業務に従事しているとき
同乗者の着用義務が免責事由(道路交通法施行令第26条の3の2第2項)
- 運転者の着用規定の除外理由に準ずる者を乗せるとき
- 運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を乗車させるとき
と、このように免除される場合もあるそうですょ。
シートベルトの正しいつけたなんてあるの?
いやそれが…あったんです!私も免許を取ってからずっと運転してきましたが…
全く意識せずにつけてました、すみません(汗)なのでここで正しい付け方を再認識していきましょう!
シートベルトの正しい付け方
- シートベルトは正しい姿勢で正しく着用しないと、シートベルトの効果が十分発揮できなかったり、ベルトによりケガなどをするおそれがあります。
- 次の使用方法、警告にしたがって正しく着用してください。
と、このように意識して装着することをお勧めします!
幼い子供はいつから大人と同じシートベルトを使えるの?
これについては平均身長140㎝。一般的には小学四年生くらいの身長とされており、必要とされてるそうです。その為、140㎝に満たない場合はチャイルドシート。6歳前後はジュニアシートを使うことでシートベルトを適切に使う事ができるとされてます。
しかし最近では、この身長のことで140㎝ではなく150㎝にするべきと見直しが必要なのではと話が上がってるそうです。
まとめてとしまして。
ただつければいいんでしょ!と思ってつけてきたシートベルトですが。正しくつけたつもりが事故により、シートベルトの圧迫によって大変な目にあってしまった方もいれば、最悪なことになってしまった方もいます。これを機に少し付け方を見直して後部座席に座る人も着用するよう心がけていきたいところですね。
読んでいただきありがとうございました。